新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた健診の対応について

今般、新型コロナウイルス感染症対策本部長が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づき、緊急事態宣言を行い、埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫及び福岡の7都府県(以下「対象地域」という。)がその対象とされました。
当該緊急事態宣言を踏まえ、厚生労働省から、対象地域における健診については、少なくとも緊急事態宣言の期間において行わないように通知がありました。

つきましては、対象地域の事業所・工場・営業所等の巡回健診や健診機関での健診を緊急事態宣言期間中に予定されておられる場合は、健診機関と相談の上健診の延期をお願いいたします。


●事業主様への案内文書はこちら(令和2年4月10日送付)

新型コロナウイルス感染症 ご利用くださいお役立ち情報(首相官邸のHP)

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省のHP)

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