新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、
標準報酬月額を通常の随時改正(4か月目に改定)によらず、特例によって翌月に改定するこができます。
詳しくは、以下のリーフレット等でご確認ください。
●事業主様への案内は
こちら
(令和2年7月3日送付)
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特例月変のリーフレット
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特例月変の申立書
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特例月変の同意書