新型コロナウイルス感染症の影響に係る標準報酬月額の保険者算定の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、標準報酬月額の特例改定の期間を更に令和3
年3
月まで延長することになりました。
詳しくは、以下のリーフレット等でご確認ください。
●事業主への案内は
こちら
(令和3
年1
月21
日送付)
●
特例月変リーフレット