新型コロナウイルス感染症の影響に係る標準報酬月額の保険者算定の特例について
ホームページ等で令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、「特例改定の延長」の対象期間の変更をお示ししたところです。
今般、厚生労働省から新たに「特例改定の延長」の対象期間を令和3年7月までの変更する旨の通知がありましたのでお知らせします。
詳しくは、以下のリーフレット等でご確認ください。
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特例月変リーフレット