柔道整復師の施術に係る療養費の支払方法の変更について

柔道整復師の施術に係る療養費において、「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(厚生労働省令和4年3月22日付け保発0322第4号)が発出され、保険者等が、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められた場合は、その患者に対する施術について「受領委任払い」(※1)を中止し、「償還払い」(※2)に変更できることとされました。
これを受け、当健康保険組合では、令和5年4月施術より下の「償還払いへの変更の対象となる事例」に該当する患者については、必要に応じて「受領委任払い」から「償還払い」に変更させていただきます。

● 償還払いへの変更の対象となる事例
 ①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
 ②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を
  繰り返し受けている患者
 ③保険者等が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
 ④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

※1 受領委任払い
   患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、
   施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い


※2 償還払い
   患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い


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