随時改定の年間平均による算定方法について

平成30年10月1日以降の随時改定より、通常の随時改定の報酬の月平均と年間の報酬の月平均額と大きな差が生じる場合、年間平均を用いた随時改定を行うことができるようになりますのでお知らせします。
 
「随時改定の年間平均による算定方法について」(事業主様へのご案内)はこちら
 
「年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)」(別紙1)
「保険者算定申立、標準報酬月額の比較、被保険者の同意等(随時改定用)」(別紙2
 
日本年金機構のHP 「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」はこちら

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