被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかると、診療を行った保険医療機関はその医療費と入院時食事療養費・入院時生活療養費を1か月分まとめて健康保険組合などの保険者に請求し、支払いを受けることになります。
この医療費の請求は、実際は保険者にではなく、保険医療機関と保険者の間に設けられた社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)に対して行っています。
支払基金では、保険医療機関が請求のために回してきた診療報酬明細書(レセプト)により、請求内容の審査を行い、保険者に請求します。つまり、支払基金を通じて保険者から保険医療機関に医療費が支払われるという流れになっています。